宿泊約款

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宿泊約款 clause

第1条 (適用範囲)
1 葛城 琴の庭(以下 当館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、 前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします

第2条 (宿泊契約の申込み)
1 当館に宿泊予約の申込をしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時間
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2  宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立)
1 宿泊契約は、当館が前条の申込を確認したときに成立するものとします。 ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、このかぎりではありません。
2  前項の規定により、宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは 3日間)の基本宿泊料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。 
3  申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び
第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4  第2項の申込金を同項の規定により、当館が指定した期日までに お支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金 の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2  宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 

第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込が、この約款によらないとき。 (2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に
反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
(6)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8)愛媛県旅館業法施行5条の規定する場合に該当するとき。

第6条 (宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は 一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときその違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日午後時(あらかじめ到着 予定時間が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 (当館の契約解除権)
1 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することが あります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為 をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき。
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6)愛媛県旅行業法施行5条に規定する場合に該当するとき。
(7)寝室での寝たばこ、消防設備等に対するいたずら、その他当館が定 める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは。宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 (宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2)外国人にあたっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定日
(4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときには、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)
1 宿泊客が当館の客室を利用できる時間は、午後3時から翌朝11時まで とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に 応じることがあります。 1時間2,000円

第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当館内においては、当館がさだめて館内に掲 利用規則に従っていただきます。

第11条 (営業時間)
1 当館の主な施設等営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい
営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間 
玄関:門限 なし /  フロント ―― 7:00~22:00
(2)飲食等(施設)サービス時間
朝食7:00~9:00 / 夕食18:00~21:00 / 喫茶7:00~22:00
(3)レストラン 
18:00~21:00 (20:00オーダーストップ)
2  前項の時間は、必要やむをえない場合に臨時に変更することがあります。 その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条 (料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1の表にかかげるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当館が請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当館の責任)
1 当館は、宿泊契約、及びにこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに記すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に 対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1 当館は、宿泊客に契約した客室の提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を齢旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないとき は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に相当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル(館)にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品で あってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って貴任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館 に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は歩帯品の保管について当館 の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条2項の規定に準じるものとします。

第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償に責めに任じます。

第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。


別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金・・・
 a 基本宿泊料金(室料+朝・夕食料) + b サービス料(a×15%)
追加料金・・・
 c 追加料金(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 + d サービス料(c×15%)
税  金・・・ 消費税 + 入湯税150円/おひとり

 ※1 宿泊料金は予約時に掲示する料金表によります。
 ※2 こども料金は小学生以上、大人料金の100% 人数を大人料金計算・部屋人数に含める。

別表第2 予約違約金(第6条第2項関係)
不 泊 ・・・ 100%
当 日 ・・・ 100%
前 日 ・・・  50%
3日前 ・・・  30%
 ※1 予約違約金率は、宿泊料金に対する違約金の比率となります。
 ※2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
 ※3 団体客(15名以上)の一部または契約の解除があった場合、別途定めるものといたします。

社名:株式会社ホテル葛城
代表者名:大木正治

(附則)
2020年4月1日制定・施行

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